特色と取り組み

青洲会グループにおける人権に関するガイドライン

■青洲会グループにおける個人情報保護方針
■匿名加工情報の作成及び第三者提供について
■『患者さんと医療者のより良いパートナーシップ」の構築』について
■身体拘束廃止における指針
■輸血に関する当院の基本方針
■女性活躍推進事業主行動計画

青洲会グループにおける個人情報保護方針

当グループは、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを社会的責務と考えます。
個人情報保護に関する方針を以下のとおり定め、職員及び関係者に周知徹底を図り、 これまで以上に個人情報保護に努めます。

  1. 個人情報の収集・利用・提供
    個人情報を保護・管理する体制を確立し、適切な個人情報の収集、利用および提供に関する内部規則を定め、これを遵守します。
  2. 個人情報の安全対策
    個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などに関する万全の予防措置を講じます。万一の問題発生時には速やかな是正対策を実施します。
  3. 個人情報の確認・訂正・利用停止
    当該本人(患者さん・利用者さん)等からの内容の確認・訂正あるいは利用停止を求められた場合には、別に定める内部規則により、調査の上適切に対応します。
  4. 個人情報に関する法令・規範の遵守
    個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守します。
  5. 教育および継続的改善
    個人情報保護体制を適切に維持するため、職員の教育・研修を徹底し、内部規則を継続的に見直し、改善します。
  6. 診療(介護)情報の提供・開示
    診療(介護)情報の提供・開示に関しては、別に定めます。
  7. 問い合わせ窓口
    個人情報に関するお問い合わせは、「個人情報保護相談窓口」をご利用下さい。

平成17年4月1日 青洲会グループ

匿名加工情報の作成及び第三者提供について

作成及び第三者提供する匿名加工情報について

当院は、DPC(Diagnosis Procedure Combination)の導入の影響評価及び今後のDPC制度の見直しを目的として厚生労働省が収集し管理する情報(DPCデータ)を作成しています。また、審査支払機関への請求のため、保険診療に係る費用につき、診療報酬明細書(レセプト)を作成しています。

DPCデータは診療録および診療報酬明細書の情報から、レセプトデータは医療機関情報・保険者情報 ・診療行為情報・医薬品情報・特定器材情報等から構成されています。

DPCデータ並びにレセプトデータを利活用することにより、患者様に提供する医療の質の向上およびその効率的な運営が期待されます。そのため、当院ではこれらのデータを匿名加工して匿名加工情報を作成し、匿名加工情報を継続的に第三者に提供しています。作成及び第三者提供する匿名加工情報には、DPCデータ並びにレセプトデータの情報が含まれます。これらの情報に、患者様の氏名、住所、電話番号は含まれません。

当院は各種診療情報から上記の匿名加工情報を作成し、それを継続的に第三者に提供しております。なお、作成及び第三者提供する具体的な情報は下記に提示するとおりです。

提供先:例)厚生労働省、MDV(メディカル・データ・ビジョン株式会社)など

第三者提供する匿名加工情報に含まれる個人に関する情報

■ DPCデータ(Eファイル・Fファイル・様式1、Dファイル)
■ Eファイル及びFファイル形式の外来データ
■ 電子レセプト(医科及びDPC)
氏名・住所・電話番号は含まれません。また、生年月日・郵便番号・各種保険証に関する情報は下記のように変換されます。

・ 生年月日:生年月及び入院時年齢に変換
・ 郵便番号:上3桁のみに変換(下4桁を削除)
・ 各種保険証に関する情報:保険者番号(※)のみに変換

※保険者番号とは健康保険事業の各運営主体を指す番号です。

匿名加工情報の提供の方法

作成した匿名加工情報は、暗号化した後、提供先が運用管理するサーバへのアップロード、または、外部記録媒体を郵送する方法で提供します。

匿名加工情報の安全管理

作成した匿名加工情報は、第三者提供後速やかに削除し、当院で匿名加工情報を保管あるいは利用しません。

匿名加工情報に関する問合せ窓口

当院における匿名加工情報の作成及び第三者提供等についてのお問合せは、下記窓口までご連絡下さい。

問合せ窓口:青洲会病院 医事課責任者
TEL:0950-57-2155

『患者さんと医療者のより良いパートナーシップ」の構築』について

青洲会グループでは、医療者だけでなく患者さんにも医療に参加していただくことによって、安心安全で良質な医療の提供ができると考えており、以下の項目について方針を定めております。
患者さんと医療者がお互いに信頼し良好なパートナーシップを築いていけるよう努力致します。

  1. 患者さんの権利
    青洲会グループでは、患者さんの権利を十分に守り、患者さんとパートナーシップを図りながら良質な医療の提供を目指します。
  2. 説明と同意(インフォームドコンセント)
    できるだけ専門用語を使わずに、分かりやすく理解できるような説明に務めます。 分からないことは何でもご質問ください。説明の内容が十分理解でき、納得した上で、患者さんの意思に基づく治療方針を一緒に決定して参ります。
  3. 情報開示
    必要に応じ、診療情報の開示を行っております。患者さんが安心して自分の情報を知ることができ、よりよいパートナーシップの構築につながります。
  4. セカンドオピニオン
    患者さんがより納得のいく医療を受けるために、他の医療機関の医師の意見を求めたい場合は、当院での診療上のデータを提供します。 ※セカンドオピニオンとは、患者さんの病状や治療方針について他の医師の意見を求めることを言います。
  5. 患者さんの声 【ご意見箱】 の設置
    各所にご意見箱を設置しております。意見、提案、気付き、苦情等がございましたら 是非お聞かせ下さい。

【患者さんへのお願い】

① 医療における安全性確保のために、当グループでは委員会を設置して、医療事故防止や感染症対策等のマニュアルを作成し実施、評価を行っております。患者さん、ご家族も安全確保のために重要な一員であることを認識いただき、ご協力をお願い致します。

②氏名、生年月日、連絡先等は正確にお伝え下さい。

③アレルギー、今までの病気やケガ、現在使用しているお薬など、ご自身の健康に関することは詳しく教えてください。

④診療の際(検査・薬剤・処置など)には、その都度、名前を確認させていただきます。

⑤説明が理解できず納得できないとき、疑問に思う事などは遠慮なくお尋ね下さい。

⑥当グループでは医療安全管理委員会を中心として組織的な教育・訓練の実施など、安全な医療を提供する努力をしております。しかし、医療は本質的に不確実なもので、たとえ医療的な間違いが無くとも、望ましくない結果が生じることがあり得ます。患者さん自身が十分納得した上で、自由に自分の治療方針を決定していただく様にしております。

⑦当グループは医師、看護学生、リハビリ学生、救急救命士等の研修・実習教育を行っております。厳重な指導のもとに実施しておりますので、医療者の育成のために何卒ご理解、ご協力をお願い致します。

平成20年12月 青洲会グループ

身体拘束廃止における指針

平成20年 青洲会グループ

  1. 身体拘束廃止委員会の設置について
    患者様の生命を守ることを目的として行われる身体拘束について、本人、家族への「気持ち」に対する配慮と具体的な対応を明らかにし、職員の誰もが安全のための支援に貢献できるよう同意と評価を行い、身体拘束がゼロになるよう努力するため、身体拘束委員会を設置する
  2. 身体拘束の定義
    衣類や綿入り帯等を使って、一時的に「療養支援を受ける高齢者等」の身体を拘束したり運動することを抑制する等、行動を制限すること。

    身体拘束を行うに当たっては、以下の3つの条件をすべて満たす必要がある。

    ①切迫性:利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
    ②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
    ③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的でなものであること
  3. 身体拘束までと実施中及び実施後の手順
    ①身体拘束が必要かどうかのアセスメント(身体拘束必要度評価シート使用)
    ②身体拘束に代わる支援の実施(原因へのアプローチ)
    ③身体拘束必要判定カンファレンス(身体拘束に代わる支援を実施しても、なお評価3点以上で、緊急やむを得ない場合に該当すると考えられる場合に開催)
    ④身体拘束実施に際しての、患者又は家族への説明と同意(同意書)
    ⑤身体拘束実施
    ⑥身体拘束中の観察と記録(記録内容は「身体拘束の方法」「やむを得なかった理由」等)
    ⑦身体拘束中止あるいは継続判定のためのカンファレンスを実施
    身体拘束必要度数が2点以下になった場合、生命の危機から回復等は中止
    ⑧身体拘束中止or継続(継続の場合は再度⑥から)
  4. 身体拘束原因へのアプローチ
    身体拘束を必要とするような問題行動等の原因は、患者の「過去の生活歴等」にも関係する場合もある。通常次のようなことが想定される。

    1、スタッフの行為や声かけが不適当か、またはその意味がわからない場合
    2、ある事柄が、自分の意思にそぐわないと感じている場合
    3、不満や孤独を感じている場合
    4、身体的な不快や苦痛を感じている場合
    5、身の危険を感じている場合
    6、何らかの意思表示をしようとしている場合

    したがって、身体拘束については、原因が何なのかをまず検討し、その状況改善を努めることにより、問題行動が解消される場合もある。
  5. 身体拘束中又は拘束をしないためのケアを行うポイント
    1、点滴や経管栄養等を行う場合、時間や場所、環境を選び適切な設定をする
    2、管やルートが患者に見えないようにする
    3、皮膚を掻き毟らないよう常に清潔にし、痒みや不快感を取り除く
    4、徘徊そのものを問題と考えるのではなく、そのような行動をする原因・理由を究明し対応策をとる
    5、転倒しても骨折やケガをしないような環境を整える
    6、スキンシップを図り、見守りを強化・工夫するなど常に関心を寄せておく
    7、身体拘束の具体的な範囲

    ①車椅子やベッドに紐等で縛る。
    ②ベッドを柵で囲む。
    ③手足を紐で縛る。
    ④手指の機能を制限するミトン型手袋等をつける。
    ⑤立ち上がれないような椅子を使う。
    ⑥立ち上がれないように椅子にテーブルを取り付ける。
    ⑦つなぎ服を着せる。
    ⑧行動を落ち着かせるため向精神薬を過剰に服用させる。
    ⑨自分の意思で開けることができない居室等に隔離する。

輸血に関する当院の基本方針

令和3年4月1日
福岡青洲会病院 病院長

当院では、医師が治療・検査などの医療行為を行う過程で、必要と判断した場合には診療行為の一環として輸血や種々の血液製剤の投与を行います。

当院の輸血に関する基本方針については、十分にご説明した上でご理解を頂けますように努力致しますが、どうしても同意いただけない場合には、他院の受診をおすすめします。

⑴治療や検査を行う上で、医師が輸血や血液製剤の投与の必要があると判断した場合は、その必要性について十分説明を行います。

⑵出血性ショックを含む生命維持に危険がある重篤な病態で、医師が救命のためには輸血や血液製剤の投与が必要と判断した場合には、同意いただけない場合でもこれらの治療を実施いたします。

⑶当院の医師は「輸血をしないことに対する免責証明書」や「輸血を行わないという内容を記載した文書」への同意や署名・捺印はいたしません。

女性活躍推進事業主行動計画

女性職員が活躍できる雇用環境を作ることにより、すべての女性職員がその能力を十分に発揮できるよ
うに次のような行動計画を策定します。

女性活躍推進事業主行動計画(PDF)

実績は下記よりご確認ください

▶女性の活躍推進企業データベース(厚生労働省)